銀行系の電子債権記録機関とは異なる独自の電子記録債権活用サービスを開発し、提供しています。
電子記録債権とは、2008年12月1日に施行された「電子記録債権法」(2007年法律第102号)により創設された債権で、主務大臣が指定する「電子債権記録機関」が管理する記録原簿への債権情報の記録により、当該債権の発生・譲渡等がなされる、手形債権あるいは売掛債権等の指名債権とは異なる新しい類型の金銭債権のことです。
電子債権記録機関とは、電子記録債権法の定めに則り、記録原簿を備え、電子記録債権の発生・譲渡・消滅等の電子債権記録業務を行う専業の株式会社です。電子債権記録業務を行うためには一定の要件を満たしたうえで主務大臣(総理大臣と法務大臣)の指定を受ける必要があります。
電子記録債権の債権者となる企業
金融機関側での事務手続き、審査手続きに変更が必要となりますので、弊社と打合せて手続きを制定された金融機関でなければ取り扱えません。 今後提携先を拡大してまいりますので、ご了承ください。
弊社はお申込み前の方向けに無料でご相談を受け付けております。
営業担当者がお客さまのお悩みや状況をお伺いし、今後どのように進めていくかご提案させていただきます。
ID・パスワードがわからない、取引担当者は誰にしたらよいか、実質的支配者の説明が難しい等のお問合せがよくあります。ご不明点等ございましたら、カスタマーセンターまでご連絡ください。